万一事故が起こったら
(1)まず負傷者の救護を
ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで可能な応急処置を行うことが最優先です。
(2)路上などの危険防止を
交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車輌を安全な場所へ移動させて下さい。又は物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行って下さい。
(3)警察へ事故の届出を
1.事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。
(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
(道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が
義務づけられています。)
2.盗難事故(車輌・機械など)の場合は必ず警察へ
「盗難事故」として届出をして下さい。
3.その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。
(4)ただちに当社営業所までご連絡を
事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡下さい。
- 1.事故発生の日時
- 2.事故発生の場所
- 3.お客様のお名前・住所・連絡先(TEL、FAX、担当者名)
運転者氏名・お客様との関係・免許内容・事故車のレンタル番号
又は登録番号・損害の内容及び程度。
- 4.事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども)
- 5.相手の住所、氏名、会社名、電話番号など
(物損事故)
車両損害の場合->損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号
その他の被害物の場合->被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
(人身事故)
ケガの内容、病院名、電話番号
- 6.搭乗者にケガがある場合・・・負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号
※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをして下さい。
対物事故については、損害物の写真撮影をお願い致します
ご注意
- 1.賠償金の確定・示談の決定などには保険会社の承認といたします。
万一独自による和解等により過重された賠償金の請求が発生しても
補償できません。
- 2.盗難事故の場合、警察が「盗難事故」として扱っていることが
補償の条件です。
- 3.貸渡期間が2日以上となる場合には、日常点検はお客様が
実施して下さい。
- 4.過失割合に関係なく発生した修理金額分の免責金は
ご負担となります。
- 5.補償につきましては休車料は含まれておりません。
- 6.事故の内容により、補償の対象とならない場合があります。